2011年10月14日

七間町?水道局?市民参画条例手続き不足に市民自治審議会は?

七間町?水道局?市民参画条例手続き不足に市民自治審議会は?

静岡市は、大事なことになると市民参画手続きをしっかりとやらない。

そう思われても仕方がないのではないのでしょうか。
七間町に水道局?
七間町の賑わいづくりに水道庁舎が一翼を担うかどうか不明である一方で、清水庁舎には確実に空きスペースができます。水道局は、水道事業を円滑に遂行することを大切にすべきで、水道局が水道事業に不便を感じても七間町の賑わいづくりを考えて移転するのだとすれば何ともおかしな話です(まちなかは狭いですから)。
でも、調べても、ほとんどわからない、情報がないから、しっかりした計画かそうでないかもわからない。

静岡市市民参画条例では、
「総事業費が10 億円以上、または建設費が億円以上の公の施設や、市庁舎の計画や変更」で、
パブリックコメントを義務付けています。(静岡市の条例解説書、市HPより)

七間町への水道庁舎の移転計画の総事業費は44億円(土地だけでも10億円)を想定しています。
そもそも、行政にとって庁舎の位置の変更とは最重要のひとつです。
しかし、パブリックコメントの手続きがされていないというのです。
パブリックコメントの手続きがあれば、その段階で、市民との情報共有が促進されます。市が市民の意見を聞くだけでなく、大きな効果があるわけです。

これを、市議会や市議会議員に申し入れをした人がいるという。
大局をとらえ、己の利害ではなく公の利益(民主主義ルールの維持=みんなでつくるまちづくり)を優先するとは、
素晴らしい着眼と、何と崇高な心がけの人が静岡市にはいると感心し報道を見た。

みらい市民会議は、東静岡アリーナ計画の際に行われた、市民参画手法の誤りを指摘し、これを教訓としてこれからの市民参画と、政令市静岡を考えてきました。

このたびの問題は、市民参画手続きの軽視という、庁舎移転にとどまらない大きな問題があると判断し、本日、静岡市市民自治審議会に、しっかりと静岡市自治基本条例の理念を守り育てるよう要望をしました。虹と緑しずおかフォーラムと共に審議会会長に要望をしました。(下記に、みらい市民会議の要望書の全文。)

この審議会は、「市民参画の推進に必要がある時、市長に意見をすることができる」機関です。

上下水道局庁舎移転は、平成23年10月18日(平成23年9月議会)に議案の採決されます。
市議会が、こうした市民参画手続きの漏れがあることをどのように判断するのか、行方が気になります。

(文責 N)

静岡市市民自治審議会 
会長 日詰一幸 様                  平成23年10月14日
                            みらい市民会議
                            代表 池田 達彦  
 (清水区港町2-1-1  
清水市民活動センター内)

上下水道局庁舎建設用地取得に関し、静岡市市民参画の推進に関する条例第10条
に基づく市民意見の聴取を求める要望書

静岡市自治基本条例を守り育て、適切なまちづくりの推進を図るため、上下水道局庁舎
の移転に関して、「静岡市の市民参画の推進に関する条例」第18条に基づき、市長に必要
な意見を述べるよう要望致します。

「静岡市市民参画の推進に関する条例」第10条に規定されている市民参画手続きがされ
ていないこと。
条例の解説によれば、「総事業費(建設費、用地取得費などの設置に係る総経費)が
おおむね10 億円以上、または建設費(調査設計費、工事費等)が概ね3億円以上の公の施設、
市庁舎の計画等の決定や変更」では、市民意見の聴取の手続きが必要と規定されています。
このたびの、上下水道局庁舎建設用地取得の議案は、七間町への建設用地変更を決定づける
ものです。今回の議会審議の過程で明らかになったように、この変更により、当初「水道事業基本計画」
にあった約18億円の建設費が、今後大幅に上回る可能性が見えてきました(報道によれば、用地費や
建設費などを含め総事業費44億円と想定)。建設用地の変更が、建設費用にも、市民生活にも大きな
影響を与えます。このような重大な方針転換は、条例により市民意見の聴取が義務付けられています
が、手続きがされないままに市議会に提案されています。
このまま必要な手続きがなく、市議会で提案が可決されるようなことがあれば、条例の理念は形骸化
します。また、民主主義の根幹である手続きルールが軽視されたというような事実を、後世に残すべきでは
ありません。これでは、静岡市の将来が憂慮されます。

要望事項
1、早急に市民自治審議会を開催し、水道庁舎の移転にかかる議会提案が、静岡市自治基本条例第21条及び
静岡市市民参画の推進に関する条例第10条に規定する義務に違反しないか協議すること。
2、平成23年10月18日の本会議採決前に手続き義務違反と判断された場合には、提案を凍結すべきことを
市長に意見すること。
3、平成23年10月18日以降、義務違反と判断された場合であり、市議会により議案が可決されていた場合、
市長権限である拒否権を発動し議案を再議に付するべきことを、市長に意見すること。
4、その他、この事案に関し必要な事項を市長に意見すること。

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Posted by みらい市民会議 at 23:12│Comments(0)水道庁舎の移転問題
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